第一章 補償金等の支払い第一条(当社の支払責任)
第二条(用語の定義)
第二章 補償金等を支払わない場合第三条(補償金等を支払わない場合-その一)
第四条(補償金等を支払わない場合-その二)当社は、国内旅行を目的とする企画旅行の場合においては、前条に定めるほか、次の各号に掲げる事由によって生じた傷害に対しても、補償金等を支払いません。
第五条(補償金等を支払わない場合-その三)当社は、次の各号に掲げる傷害に対しては、各号の行為が当社があらかじめ定めた企画旅行の旅行日程に含まれている場合でなければ、補償金等を支払いません。 ただし、各号の行為が当該旅行日程に含まれている場合においては、旅行日程外の企画旅行参加中に、同種の行為によって生じた傷害に対しても、補償金等を支払います。
第三章 補償金等の種類及び支払額第六条(死亡補償金の支払い)当社は、旅行者が第一条の傷害を被り、その直接の結果として、事故の日から百八十日以内に死亡した場合は、旅行者一名につき、海外旅行を目的とする企画旅行においては二千五百万円、国内旅行を目的とする企画旅行においては千五百万円(以下「補償金額」といいます。)を死亡補償金として旅行者の法定相続人に支払います。ただし、当該旅行者について、既に支払った後遺障害補償金がある場合は、補償金額から既に支払った金額を控除した残額を支払います。 第七条(後遺障害補償金の支払い)
第八条(入院見舞金の支払い)
第九条(通院見舞金の支払い)
第十条(入院見舞金及び通院見舞金の支払いに関する特則)当社は、旅行者一名について入院日数及び通院日数がそれぞれ一日以上となった場合は、前二条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる見舞金のうちいずれか金額の大きいもの(同額の場合には、第一号に掲げるもの)のみを支払います。
第十一条(死亡の推定)旅行者が搭乗する航空機若しくは船舶が行方不明となってから、又は遭難してから三十日を経過してもなお旅行者が発見されないときは、航空機若しくは船舶が行方不明となった日又は遭難した日に、旅行者が第一条の傷害によって死亡したものと推定します。 第十二条(他の身体障害又は疾病の影響)旅行者が第一条の傷害を被ったとき既に存在していた身体障害若しくは疾病の影響により、又は第一条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害若しくは疾病の影響により第一条の傷害が重大となったときは、その影響がなかった場合に相当する金額を決定してこれを支払います。 第四章 事故の発生及び補償金等の請求の手続第十三条(傷害程度等に関する説明等の請求)
第十四条(補償金等の請求)
第十五条(代位)当社が補償金等を支払った場合でも、旅行者又はその相続人が旅行者の被った傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当社に移転しません。 第五章 携帯品損害補償第十六条(当社の支払責任)当社は、当社が実施する企画旅行に参加する旅行者が、その企画旅行参加中に生じた偶然な事故によってその所有の身の回り品(以下「補償対象品」といいます。)に損害を被ったときに、本章の規定により、携帯品損害補償金(以下「損害補償金」といいます。)を支払います。 第十七条(損害補償金を支払わない場合)
第十八条(補償対象品及びその範囲)
第十九条(損害額及び損害補償金の支払額)
第二十条(損害の防止等)
第二十一条(損害補償金の請求)
第二十二条(保険契約がある場合)第十六条の損害に対して保険金を支払うべき保険契約がある場合は、当社は、当社が支払うべき損害補償金の額を減額することがあります。 第二十三条(代位)当社が損害補償金を支払うべき損害について、旅行者が第三者に対して損害賠償請求権を有する場合には、その損害賠償請求権は、当社が旅行者に支払った損害補償金の額の限度内で当社に移転します。 別表別表第一(第五条第一号関係)山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの) リュージュ ボブスレー スカイダイビング ハンググライダー搭乗 超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗 ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動 別表第二(第七条第一項、第三項及び第四項関係)
注.第七号、第八号及び第九号の規定中「以上」とは、当該関節より心臓に近い部分をいいます。 別表第三(第八条第二項関係)
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