第一章 総則第一条(適用範囲)
第二条(用語の定義)
第三条(旅行契約の内容)当社は、募集型企画旅行契約において、旅行者が当社の定める旅行日程に従って、運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配し、旅程を管理することを引き受けます。 第四条(手配代行者)当社は、募集型企画旅行契約の履行に当たって、手配の全部又は一部を本邦内又は本邦外の他の旅行業者、手配を業として行う者その他の補助者に代行させることがあります。 第二章 契約の締結第五条(契約の申込み)
第六条(電話等による予約)
第七条(契約締結の拒否)
第八条(契約の成立時期)
第九条(契約書面の交付)
第十条(確定書面)
第十一条(情報通信の技術を利用する方法)
第十二条(旅行代金)
第三章 契約の変更第十三条(契約内容の変更)当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行者にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の募集型企画旅行契約の内容(以下「契約内容」といいます。)を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。 第十四条(旅行代金の額の変更)
第十五条(旅行者の交替)
第四章 契約の解除第十六条(旅行者の解除権)
第十七条(当社の解除権等ー旅行開始前の解除)
第十八条(当社の解除権-旅行開始後の解除)
第十九条(旅行代金の払戻し)
第二十条(契約解除後の帰路手配)
第五章 団体・グループ契約第二十一条(団体・グループ契約)当社は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます。)を定めて申し込んだ募集型企画旅行契約の締結については、本章の規定を適用します。 第二十二条(契約責任者)
第六章 旅程管理第二十三条(旅程管理)
第二十四条(当社の指示)旅行者は、旅行開始後旅行終了までの間において、団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従わなければなりません。 第二十五条(添乗員等の業務)
第二十六条(保護措置)当社は、旅行中の旅行者が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用は旅行者の負担とし、旅行者は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。 第七章 責任第二十七条(当社の責任)
第二十八条(特別補償)
第二十九条(旅程保証)
第三十条(旅行者の責任)
第八章 弁済業務保証金第三十一条(弁済業務保証金)
旅行業務取扱料金表 海外旅行 手配旅行に係る取扱料金別表第一 取消料(第十六条第一項関係)
別表第二 変更補償金(第二十九条第一項関係)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||